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医療費控除できるもの、できないもの
確定申告をする際、すべての医療費が控除対象として認められるわけではない。基準は「治療目的」かどうかだ。
美容や予防、健康増進を目的としたものは基本的には対象外だが、中には認められるケースも!
■市販の風邪薬や一部の交通費もOK
医療費控除の対象は「治療目的であること」が大前提。医師に処方してもらった薬はもちろん、市販されている薬でもOKだが「予防」や「美容・健康増進」は基本的にはNG。
例を挙げると、市販の風邪薬を購入した場合には対象となるが、風邪予防のためのうがい薬は対象外。
一般的な近視・乱視矯正用のコンタクトケア用品やメガネは控除の対象にならないが、弱視や斜視、変性近視などの疾患があり、眼科医による治療の一環として装着するなら認められる。レーシックなどの保険適用外の治療もOKだ。
また、スポーツジムも「メタボ解消のため」など医師の指示によるものなら認められるケースもある。判断に迷ったら、国税庁のHPにも例が記載されているので参考にしよう。
医療費控除を申告するには、まずは病院や薬局の領収書やレシート、交通費のメモなどを集め、「医療費の明細書」を作成することが必要だ。
Q 医療費に認められるものは!?
A 治療にかかわるお金は幅広く認められる!
[基本的な考え方]
(1)治療はOK、予防はNG
(2)医師の指示によるものはOK
(3)美容・健康目的はNG
具体的には
>>入院・通院の場合
[OK]
●治療のための差額ベッド代
●通院のための交通費(タクシーは緊急時のみ)
●入院中の家族以外の付添人の報酬・交通費
[条件付きでOK]
●入院中の食事(病院で出るもののみ)
●通院時のタクシー代(緊急時のみ)
●整骨院やマッサージの費用(腰痛などの治療限定)
●病院が用意したシーツのクリーニング代
[NG]
●本人都合の差額ベッド代
●自家用車の費用
●入院中のテレビなどのレンタル
●医師への謝礼
●病院内の理髪店での散髪代
>>薬・検査の場合
[OK]
●水虫治療の塗り薬
●健康保険対象外の痔の費用
●風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤、傷薬
[条件付きでOK]
●アトピー性皮膚炎のかゆみ止め(医師の指示が必要)
●漢方薬、ビタミン剤の購入費用(医師の指示が必要)
●カイロプラクティックの施術費(医師や柔道整復師などの有資格者の場合)
●松葉杖、車椅子、補聴器(医師の証明書が必要)
[NG]
●栄養ドリンク、サプリメント
●エステの費用
●風邪予防のうがい薬
●予防接種の費用
●健康維持のためのスポーツクラブの費用
●介護用ベッド、おむつ
●マスクの購入費用
>>妊娠・出産の場合
[OK]
●妊娠中の定期検診・交通費
●不妊治療、人工授精の費用
●分娩費用や入院費用
●海外で出産する場合の費用
[条件付きでOK]
●出産時の入院中の食事(別注文以外)
●高額な病室での出産費用(その部屋しか空きがない場合)
●妊娠中絶の費用(優生保護法により医者が行なった場合のみ)
[NG]
●里帰り出産のための帰省費用
●おむつなど育児用品の購入費用
●妊娠検査薬
>>歯科・眼科の場合
[OK]
●金歯などの治療費
●虫歯の治療
●歯科ローンで払う治療費
●レーシック治療費
●斜視治療の特殊眼鏡
●海外での歯の治療費
●白内障手術のための眼内レンズの購入費用
[条件付きでOK]
●弱視用眼鏡(医師の指示または20歳以下、矯正視力0.3以下。近視・遠視はダメ)
[NG]
●美容目的の歯列矯正費用
●歯石除去・ホワイトニング
●近視・乱視・遠視用のコンタクトレンズ
(文/編集部、イラスト/宗誠二郎)
*ダイヤモンド・ザイ3月号に掲載。3月号は「確定申告 2012年版!」「株主優待全コレクション719」の2大特集。その他に「2012年を乗り切る 日本株大作戦!」、為替の特集は「円高トレンドの終焉に備えよ!」。そしてあのホイチョイ・プロダクションズの新連載「年金ロックンローラー 内沢裕吉」がスタート!
(この記事は経済総合(ダイヤモンド・ザイ)から引用させて頂きました)
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